【制度比較】特定技能と技能実習6つの違いとメリット・デメリット

技能実習

「技能実習と特定技能どちらを活用したら良いの?」
「制度が複雑すぎて、そもそも何が違うのか分からない」
こんな悩みを抱えている担当者の方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、とりあえず各制度の基礎だけは押さえておきたいという方に向けて、在留資格「特定技能」と従来の「技能実習」の違いを6つのポイントに絞って解説していきます。

在留資格「特定技能」と「技能実習」押さえておくべき6つの違い

01 制度の目的が異なる

「 技能実習制度 」は、開発途上国出身の方に日本の高い技術を現場での実習を通じて習得してもらい、帰国後に培った技術を広めていただくという国際貢献を制度の目的としています

一方で、「 特定技能制度 」は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

02 就業可能な作業内容や分野が異なる

「技能実習」と「特定技能」それぞれ認められている作業内容や分野が異なります。

「技能実習」で受け入れができているからと言って、「特定技能」も同じく受け入れられるとは限りません。また反対に「特定技能」で受け入れることができても、「技能実習」で該当しない場合があります。

▶ 「技能実習」の移行対象職種(令和4年4月25日時点)はこちら

▶ 「特定技能」の対象分野はこちら

03 転職の可否

「技能実習」では、在留の目的が「就労」ではなく、あくまでも「実習」であるため、そもそも「転職」という概念が存在しません。所属先の企業が倒産するか、技能実習2号から3号への移行の場合のみ「転籍」が可能になります。

一方で「特定技能」は就労資格であるため、『同一分野』または『転職先の分野に該当する技能評価試験に合格+日本語能力試験4級以上(※介護はこれ以外に追加条件あり)』を満たしていれば転職が可能です。加えて、永住権に繋がる特定技能2号対象分野が拡大していけば、より外国籍の方々にとってもメリットの多い在留資格と言えます。

04 「家族滞在」の可否

「家族滞在」とは、「就労」または「留学」の在留資格保持者の家族が日本に在留することができる資格です。

「技術・人文知識・国際業務」などの専門資格では可能ですが、「技能実習」及び「特定技能1号」では認められておりません。

しかし「特定技能2号」では、母国にいる配偶者ならびに子どもに限り、日本に呼ぶことができます。特定技能2号の資格要件を満たすことが難しいことに加え、特定技能外国人として5年目を迎える対象者が限られていることもあり2022年9月現在、この資格を持つ特定技能外国人は一部に限られております。また特定技能分野の中でも、建設分野,造船・船用工業分野にのみ、特定技能2号への資格変更が認められています。

総括

全体的に特定技能の方が自由度が高い制度といえますが、支援体制の整備が義務付けられていますので、入社前、入社後ともにそれなりの手間や費用は発生します。

一方で、「技能実習は転職ができないから良い」という意見も聞きますが、そもそも、転職を認めないという個人の権利を無視した仕組みに甘えているようでは組織としての成長はありえません。

どちらの制度としても、メリット・デメリットはありますが、『即戦力人材の獲得を目的』とするか、『中長期的な人材育成を目的』とするか、企業ごとによって考え方が変わってくるかと思います。

技能実習生または特定技能外国人の受け入れに迷っている担当者がいましたら、詳細な制度概要はもちろん、求人募集の市況感など、企業の抱える課題に合わせて、お話することもできますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。

タイトルとURLをコピーしました