在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

技術・人文知識・国際業務

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」に就く予定の外国人労働者が、日本に入国する際に必要になる資格となります。

この在留資格は特にポピュラーな資格であり、在留期間も条件を満たすことで延長されるので外国人労働者が日本国内で働き続けやすい資格になると言えます。
ですが、細かな取得条件や、提出書類などもありますので説明していきます。

在留資格とは

在留資格とは外国人が日本に来日して、就職や学習を行うための活動に必要となる資格です。
この資格の取得は、各在留資格毎に決められた条件を満たし、出入国在留管理庁へ必要な書類を提出後、審査を通過することで取得が可能となります。
在留資格毎に就労が可能か不可能か、また可能だったとしても従事可能な業務内容が事細かく制限されていたりします。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

引用元:出入国在留管理庁公式ホームページ

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は在留資格の中でももっと代表的な資格となります。
「技術・人文知識・国際業務」の資格とはざっくり言うと、エンジニアやオフィスワーカーとして働く外国人が取得する在留資格です。
1つの在留資格でありながら3つの異なる就労分野での就労者を対象としています。

技術領域

「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術もしくは知識を有する業務」を指し、工学系およびIT系の高い技術・知識が求められる業務が該当します。
例としては、機械系エンジニア、システムエンジニア、プログラマーなどが当てはまります。

人文知識領域

「法律学、経済学、社会学その他人文化学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務」を指し、文系かつオフィスワーカー系の業務が該当します。
例としては、企画、営業職、マーケティング職、経理などが当てはまります。

国際業務領域

「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動」を指し、日本国内では身につかない思考・感受性に基づく一定の専門職が該当します。
例としては通訳、翻訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、商品開発、デザイナーが当てはまります。
注意点として、語学・通訳、語学の指導以外の業務に就こうとする場合は、就く予定の業務に関連する業務を3年以上実務経験を有している必要があります。

業務内容に関する注意点

就く予定業務が技術や知識を要しない、反復・単純作業の場合は「技術・人文知識・国際業務」には該当しないため、ライン作業や飲食店での接客などの業務に就くことができません。
ですが、実務研修等で一時的な反復・単純作業へ従事する場合は問題ないとされています。
研修計画などを必要に応じて受入れ機関に対し日本人社員を含めた入社後のキャリアステップ及び各段階における具体的職務内容を示す資料の提出をお願いすることがあります。

取得している在留資格では就くことができない業務に就いていることが判明した場合は、在留資格の取り消しおよび雇用主は不法就労助長罪に該当してしまう可能性があるので注意しておきましょう。

在留期間

基本は5年、3年、1年、3か月と決められており、雇用元企業の安定性や外国人の素行を加味して、出入国在留管理庁が判断していますが、原則として初めは1年と決められています。
また「技術・人文知識・国際業務」に関しては、在留期間の更新制限が無いため在留期間の更新申請が許可される限り、永続的に在留が可能になります。

家族の帯同の可否

「技術・人文知識・国際業務」は家族帯同が認められています。
ですが、条件として帯同が可能なのは配偶者や子供に限り、当該外国人の両親や兄弟の帯同は認められないので注意が必要です。

取得するための要件

資格を取得するための要件としては以下の要点が必要となります。
①学歴や職歴
②報酬が日本従業員と比較し、水準以上あるか
③就く予定の企業が安定性・継続性があるか
④素行、違反がないか

①学歴や職歴の要件は各領域で異なっていますので順番に説明します。
「技術・人文知識」では就く予定の業務に関連する分野を専攻し、大学や専修学校を卒業している必要があります。
また就く予定業務に関連する実務も含め10年以上の実務経験が必要なので、どちらかの要件を満たすことが求められます。v 「国際業務」では大学や専修学校を卒業または就く予定業務について3年の実務経験をがあることが求められます。
また、大学を卒業した者が、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に就く場合は実務経験は不要です。

②報酬についても要件があり、日本人社員と同額またはそれ以上の報酬が求められます。

③外国人を雇用した後、継続して報酬を支払うほどの安定した経営ができるか、また安定してそれが継続できる見込みがあるかが求められます。

④外国人の素行不良(犯罪歴や各税金の未納など)が無いか、また日本人の報酬と比較して明らかに報酬が少ない、就く業務と学歴などの関連性が低い、就く予定の業務に専門性がない、などの要件を満たす必要があります。 上記の要件が満たされない場合は資格の取得は難しいです。

在留資格取得の手続きの方法

在留資格を取得するには長い道のりがあります。
資格が交付されるまで平均で1~3か月かかると言われています。
これから、その流れを順に沿って説明していきます。

①申請方法は2つあります。
1つ目は海外から雇用する外国人を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」。
2つ目は、国内に在留する外国人を雇用する場合は「在留資格変更許可申請」を「出入国在留管理庁」に申請を実施します。

②申請後は、許可が降りるまで最短で2週間、長くて1か月半かかり、そこから不備や書類の不足があった場合はさらに時間がかかるので注意が必要です。

③「出入国在留管理庁」から許可が降りた後は「在留資格認定証明書」が交付され当該外国人に送付されます。

④交付後、当該外国人は必要書類と「在留資格認定証明書」を「在外日本国館」にてビザ申請を実施することで在留資格を取得し、日本に入国することが許されます。
既に国内に在留している外国人を雇用する場合は、「出入国在留管理庁」から許可が降りるとハガキが届くので、ハガキと必要書類を「出入国在留管理庁」に提出すると新たに在留カードを発行してもらえます。
注意点として、「在留資格認定書」交付から3か月以内に来日できなければ、認定書の効力が切れてしまうので注意する必要があります。

外国人雇用時の確認ポイント

外国人を雇用しようとしている事業者は以下の項目を確認する必要がある。
・雇用予定の外国人がどの在留資格を有しているか
・その在留資格では就労が可能か
・就労可能な場合、在留資格で許可された活動内容と就く予定業務が一致しているか
・在留期限は切れていないか
ここの確認ができていないと、雇用後に違反が判明した場合は事業者側も罰せられるので注意が必要です。

総括

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、外国人労働者が日本国内で専門性の高い業種に従事するために必ず取得しなければいけない資格となります。
今から外国人を雇用する予定の事業者は、雇用する外国人の従事予定業務と在留資格の内容に相違が無いか、また在留資格取得条件に違反した素行を該当外国人が行っていないかなど、注意する項目が多いということが理解できたと思います。

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